保育園事務のアウトソーシング
株式会社ところ人事企画
社会保険労務士・行政書士 ところ事務所
大阪府柏原市
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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お問合せは下記フォームからお願いします。
(今回はZOOMミーティングを使ったオンライン勉強会(録画視聴)です)
視聴期間:令和2年11月 16日(月)~30日(月)
テーマ:「同一労働・同一賃金vol.2」~パートタイム・有期雇用労働法 中小企業2021年4月施行~
10月13日・15日 最高裁判決
日本郵便事件・大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件と法改正
視聴:zoomを使って講義を録画したものをご覧いただきます。
必要な機材はパソコンとスピーカーのみです。
講師:特定社会保険労務士・特定行政書士 所 信昭
(今回はZOOMミーティングを使ったオンライン勉強会です)
日時:令和2年9月 15日(火) 17:00~18:00
テーマ:ZOOMを使ったWEB採用面接体験セミナー
視聴:当日までにパソコンと必要機材をご用意ください。
参加申込をされた方には、zoom ミーティングのURL とパスワードをメールでお送りします。
講師:特定社会保険労務士・特定行政書士 所 信昭
日時:令和2年2月 13日(木) 17:00~19:00
テーマ:パワハラ防止法成立~施行日:大企業2020 年6 月1 日中小企業2022 年4 月1 日~
場所:大阪市中央区民センター 第4会議室
大阪市中央区久太郎町1-2-27(中央区役所東隣)
地下鉄堺筋線、中央線「堺筋本町」3 号出口から2 分
講師:特定社会保険労務士・特定行政書士 所 信昭
内 容:「パワハラ」を一般用語としてではなく、何がパワハラで、パワハラが起きる
と一体何がどうなるのかなど、きちんと中身を理解して対応できるようになるような内容です。
①パワハラの定義
②パワハラの具体例(R1 年12 月制定厚生労働省指針)
③パワハラの裁判例
④行為者本人の責任と法人の責任
⑤パワーハラスメントの予防と起きた際の対応について
職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
①優越的な関係を背景とした
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること
職場のパワーハラスメントの6類型
1)身体的な攻撃暴行・傷害
2)精神的な攻撃脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
日時:令和元日時 年 11 月15 日(金) 17:30~19:00
テーマ:戦略的人材採用の手法 ~企業の採用戦略を福祉施設に応用~
場所:あべのハルカス貸会議室会議室C(あべのハルカス25 階)
講師:特定社会保険労務士・特定行政書士 所 信昭
内 容:戦略的人材採用の5つのステップ
【STEP1】採用活動の事前計画
↓
【STEP2】法人・施設を知ってもらい興味や関心を持ってもらう
↓
【STEP3】いい人材に応募してもらう
↓
【STEP4】いい人材を選考する
↓
【STEP5】魅力ある職場を作り従業員満足度アップ
日時:令和元年8 月日時 30日(金) 時間 : 16:30~18:30
テーマ:働き方改革関連法パートタイム・有期雇用労働法「同一労働同一賃金」
場所:あべのハルカス貸会議室会議室A(あべのハルカス25 階)
講師:特定社会保険労務士・特定行政書士 所 信昭
内 容:(1)法律の概要
①正職員と非正規職員との間の不合理な待遇差の禁止
②非正規職員に対する待遇に関する説明義務の強化
③裁判外紛争解決手続(ADR)の整備
(2)どんなときに不合理な待遇差だと認定されるか? その判断基準
①同じ職種・同じ勤続年数なのに非正規職員は昇給しない
②同じ職種・同じ勤続年数なのに非正規職員には賞与がほとんどない
③同じ職種・同じ勤続年数なのに非正規職員には退職金がない
④欠勤していないのに非正規職員には皆勤手当がない
⑤非正規職員には食事手当がない
⑥非正規職員には慶弔休暇がない
(3)「ワークシート」を使った給与体系等の見直し手順
日時:平成28年11月9日(木) 14:00~16:00
テーマ:「続 社会福祉法の改正対応」
~ここまで許される少し法人に有利な定款の作り方~
~H29 年春から実施!余剰財産があると新たな事業をしないといけない~
「社会福祉充実化計画」(再投下計画)
場所:大阪市中央区民センター 第3会議室
大阪市中央区久太郎町1-2-27(中央区役所東隣)
地下鉄堺筋線、中央線「堺筋本町」3 号出口から2 分
講師:特定社会保険労務士・特定行政書士 所 信昭
税理士 藤田正人(予定)
対象者:認可保育園・認定こども園の経営者・施設長・管理職
費用:資料代・会場費として1 人1,000 円
(当日会場でお支払下さい)
内容
(1)ここまで許される少し法人に有利な定款の作り方
役員の人数、役員の報酬、役員の解任、理事会の回数、議事録署名人
(2)H29 年春から実施! 余剰財産があると新たな事業をしないといけない
「社会福祉充実化計画」(再投下計画)
・余剰財産を意図的になくすことができるか?→「控除対象財産」の計算方法
・余剰財産が生じた時にどんな事業をすればいいか?
・「社会福祉充実化計画」(再投下計画)の作成手続
税理士による計画の記載内容の確認→所轄庁による計画の承認→所轄庁に実績報告・公表
(3)質疑応答・情報交換
【お知らせ】上記講師の所 信昭が第1回「特定行政書士」の考査に合格しました
行政書士法改正により、本年の夏から秋にかけて日本行政書士会連合会が実施する研修を修了し、考査に合格した行政書士は、今まで弁護士にしか認められなかった仕事=官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなり、このたび所信昭はこの考査に合格しました。行政不服申立てとは、行政の行った処分などに不服がある場合にその効力を争うことのできる手続で、裁判とは別に制度化されているものです。例えば、保育園の認可申請をしたのに認可されなかった場合にその上級官庁に裁判と類似した手続で不服を申し立てるというようなことです。この権限を使うことがあまりない方がいいのですが、仕事を依頼される方には安心材料となります。
お申し込み:下記のチラシの参加申込書をファックスしてください。
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。
日時:平成28年1月29日(金) 18:00~19:30
テーマ:「誰も教えてくれない 保育園のための行政手続法」
~知らないと損するお役所のお仕事ルール~
場所:大阪市中央区民センター 第2会議室
大阪市中央区久太郎町1-2-27(中央区役所東隣)
地下鉄堺筋線、中央線「堺筋本町」3 号出口から2 分
講師:社会保険労務士・行政書士 所 信昭
対象者:認可保育園・認定こども園の経営者・施設長・管理職
費用:資料代・会場費として1 人1,000 円
(当日会場でお支払下さい)
概要 いつもは少しは見聞きしたことがあって、皆さんのご興味がありそうなテーマを選んでいますが、今回はほとんど誰も教えてくれないので知ることも接することもないテーマを選んで、違った視点に触れてみる機会を設けてみました。認可保育園は、日ごろ密に監督官庁とお付き合いする宿命に立たされています。その関係は、保育園は監督される側・運営費を支払ってもらう側、対して監督官庁は監督する側・運営費を支払う側なので、どうしても保育園側の立場が弱く、監督官庁に頭が上がりません。そして、行政の横暴から国民や事業者を守るための行政手続法というルールがあることを知らずに、強者と従属者という立場で事業を運営しがちです。やみくもに行政と対立することは避けなければいけませんが、場合によっては法律という根拠に基づいて「主張」することのできる知識も必要かもしれません。
内容
【お知らせ】上記講師の所 信昭が第1回「特定行政書士」の考査に合格しました
行政書士法改正により、本年の夏から秋にかけて日本行政書士会連合会が実施する研修を修了し、考査に合格した行政書士は、今まで弁護士にしか認められなかった仕事=官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなり、このたび所信昭はこの考査に合格しました。行政不服申立てとは、行政の行った処分などに不服がある場合にその効力を争うことのできる手続で、裁判とは別に制度化されているものです。例えば、保育園の認可申請をしたのに認可されなかった場合にその上級官庁に裁判と類似した手続で不服を申し立てるというようなことです。この権限を使うことがあまりない方がいいのですが、仕事を依頼される方には安心材料となります。
お申し込み:こちらのフォームから
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。
日時:平成27年7月7日(火) 18:00~19:30
テーマ:「マイナンバー(社会保障・税番号)対応セミナー」
~今年10 月に全国民に個人番号を一斉通知~
場所:大阪市中央区民センター 第3会議室
(地下鉄堺筋線、中央線「堺筋本町」3 号出口から2 分)
大阪市中央区久太郎町1-2-27(中央区役所東隣)
講師:社会保険労務士・行政書士 所 信昭
対象者:認可保育園・認定こども園の経営者・施設長・管理職
費用:資料代・会場費として1 人1,000 円
(当日会場でお支払下さい)
概要
平成28 年1月から実施される「マイナンバー制度」により、すべての事業者が、職員等からマイナンバー(個人番号)を取得して、年金事務所・健康保険協会・職業安定所・税務署に提出する書面に記載し、届け出ることのできる体制を整えることが必要です。
マイナンバーは、今年の10 月に全国民に通知されますが、事業者としてただ単に職員からマイナンバーを取得するだけでは足りず、運転免許証などで本人確認が必要で、それに加えて、所得税や健康保険の扶養家族になっている人のマイナンバー取得や本人確認も必要です。
そして、マイナンバー取得後も、厳格な個人情報の管理がマイナンバー法により要求されることになります。
内容
お申し込み:こちらのフォームから
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。
日時:平成27年5月12日(火) 17:30~19:30
テーマ:「処遇改善加算のキャリアパス要件を考える」
場所:当事務センター会議室
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。
日時:平成27年2月19日 17:30~19:30
テーマ:「クイズで学ぶ社会福祉法人のコンプライアンス」
場所:アゼリア柏原(柏原市立市民プラザ)6階小会議室
日時:平成 26 年3 月7 日(金)19:00~21:00
会場: 柏原市民文化会館1 階会議室
日時:平成 26 年2 月7 日(金)19:00~21:00
会場: 柏原市民文化会館1 階会議室
日時:平成 26 年1 月10 日(金)19:00~21:00
会場: 柏原市民文化会館1 階会議室
日時:平成 25 年12 月6 日(金)19:00~21:00
会場: 柏原市民文化会館1 階会議室
日時:平成 25 年11 月1 日(金)19:00~21:00
会場: 柏原市民文化会館1 階会議室
(この研修は、特定の方のみの対象としたもので一般参加はできません)
平成27年5月30日 13:30~16:30
対象者:株式会社ところ人事企画顧問先保育園さま
場所:大阪市城東区民ホール会議室
講師:社会保険労務士・行政書士 所 信昭、石橋知子
(この研修は、特定の方のみの対象としたもので一般参加はできません)
平成27年2月27日
対象者:第一生命保険株式会社様 新任支社長
場所:第一生命保険株式会社本社(東京都千代田区有楽町)
講師:社会保険労務士・行政書士 所 信昭
(この研修は、特定の方のみの対象としたもので一般参加はできません)
(1)平成27年2月7日
対象者:保育士 場所:大阪市内A保育園
(2)平成27年1月14日・15日
対象者:保育士 場所:大阪市内B保育園
講師:(1)(2)共に、社会保険労務士・行政書士 所 信昭
(この研修は、特定の方のみの対象としたもので一般参加はできません)
平成26年10月22日・29日・11月5日
対象者:保育士 場所:大阪市内C保育園
講師:社会保険労務士・行政書士 所 信昭
(この研修は、特定の方のみの対象としたもので一般参加はできません)
平成26年7月26日
対象者:新入保育士 場所:大阪市内D保育園
内容:社会人の基礎知識(あいさつと言葉づかい、報連相)
社会人基礎力(前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力)
講師:社会保険労務士・行政書士 所 信昭、石橋知子