保育園事務のアウトソーシング
株式会社ところ人事企画
社会保険労務士・行政書士 ところ事務所
大阪府柏原市
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
お問合せは下記フォームからお願いします。
【法人運営について】 |
・評議員会および理事会の決議において、特別の利害関係を有する評議員および理事がいないことを法人が確認し、その記録を残すこと。※ガイドラインⅠ-3-(1)-1,Ⅰ-4-(3)-2・3 |
(アドバイス) →特別の利害関係を有する理事等が決議に参加すると、その理事等の個人的利益を優先するため法人の利益を害する可能性があるので、その理事等には議決権がないことになります。例えば、その理事の親族が経営する業者と割高な金額で契約をすることなどです。これを「利益相反」といいます。過去の議決をいまさら修正できないので、報告書には「今後同様のことがあれば特別の利害関係を有する理事等がいないことを確認し議事録に記載します。」と回答すればいかがでしょうか? |
・理事長に委任されている範囲について、理事会の決定において明確に定めること※ガイドラインⅠ-6-(1)-3 |
(アドバイス) →通常は理事会で決めるべきことを軽微なことがらに限って理事長が単独で決めることができることを「理事長専決事項」といいます。社会福祉法人の定款では通常「理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。」という規定があります。報告書には「近日中に理事会を開催して別紙「理事長専決事項(案)を制定することにします」と回答すればいかがでしょうか? 理事長専決事項(案)のひな型は当社からお送りします。 |
・社会福祉充実計画において実施することとされている事業が実施されていないので早急に実施すること※ガイドラインⅢ-4-(2)-1 |
(アドバイス) →単純に事業が実施されていない場合は、その事業を実施すればいいですが、計画後の決算において社会福祉充実残額の変動があり計画を見直す必要がある場合には、監督官庁に「社会福祉充実計画変更承認申請」、軽微な変更の場合には「社会福祉充実計画変更届出」が必要です。報告書には「(1)計画を実施します または(2)計画変更し変更承認申請あるいは計画変更届を提出します」と回答すればいかがでしょうか? 当社では「社会福祉充実計画変更承認申請」や「社会福祉充実計画変更届出」の書類作成・提出代行を行っておりますが、毎年6月30日までに申請・届出が必要で、それまでに決算→社会福祉充実残額の確定→社会福祉充実計画の事業費用の見積・策定→評議員会の決議という手続を踏んでいくので1月ごろから準備を進めておく必要があり、時間的な余裕がないことに注意しないといけません。 |
※社会福祉法人 指導監査ガイドラインはこちら |
【人事労務について】 |
・お泊り保育に関して、所定労働時間を超える勤務や深夜の時間帯の勤務について、割増賃金が支払われていないので早急に支払うこと |
(アドバイス) →お泊り保育は通常の勤務ではないものの「労働」そのものです。労働基準法では8時間を超える勤務については25%増し、深夜時間帯(22時から翌5時)も25%増し、8時間を超えかつ深夜時間帯の勤務には50%増しの賃金を支払う必要があります。たとえお泊り保育について定額の手当が支払われていても、割増賃金以下ならば差額を支払う必要があります。報告書には「別紙個人別の差額の計算書どおりに差額を支払います」と回答するしかありません。 |
・職員数が50名以上なので、労働安全衛生上に定める衛生管理者と産業医の選任、衛生委員会の実施、ストレスチェックの実施を行うこと |
(アドバイス) →ここでいう50名とは、施設単位で法人全体の人数ではありません。また50名には正職員だけでなく短時間勤務の非常勤職員を含みます。衛生管理者は原則として試験に合格する必要がありますが、年に何回も試験が実施されています。また衛星管理者には、第一種と第二種がありますが、保育園の場合は比較的簡単な第二種でOKです。またストレスチェックは、専門家(精神科の産業医)が行います。報告書への回答はケースバイケースですが、すぐには改善できないことが多いと思われますので、今後の計画案を回答とするほうがいいと思います。 |
・育児介護休業規定の内容が最新のものではなく、また各種ハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ等)に関する項目が就業規則に規定されていないので是正すること |
(アドバイス) →当社から各規程のサンプルをお送りしますので、適宜加工して労働基準監督署に届出を行って、報告書に添付してください。当社では園の実情に合った就業規則などの規定の作成を行っております。特に近年の働き方改革関連法により、「パワハラ」「同一労働同一賃金」への対応が必要です。 |
【会計について】 |
・経理規定について、会計基準省令等に基づき改定すること |
(アドバイス) →当社から経理規定のサンプルをお送りしますので、適宜加工・作成し報告書に添付してください。 |