保育園事務のアウトソーシング

株式会社ところ人事企画
社会保険労務士・行政書士 ところ事務所

大阪府柏原市     

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

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就業規則作成・改定

就業規則は、労働基準法で作成が義務付けられていますが、法令に反した内容でなければ、労働基準監督署で受理はしてもらえます。

ただ就業規則とは、労使間のルール(権利や義務)を定めたもので、法律の条文と同じくらいの強い効力を有するものなので、その内容には細心の注意を払う必要があります。

もし規則の内容と実情が違えば、規則の内容が優先し職員の権利として認められることもありますし、就業規則に最新の法令とは違う部分があると、その就業規則の条文が無効となることもあります。この機会に就業規則を作成・改定してみませんか?

福祉施設 就業規則・人事労務Q&A 113」はこちら

(1)就業規則を改定・作成する上での視点
  • 法令に反していないか?
  • 最新法令に沿った内容か?
  • 労務管理上よく問題となる事例に対応できているか?
  • 実際の運用と規則の間にギャップはないか?
(2)実際の運用と規則の間にギャップはないか?
  • 就業規則本文
  • 給与規定
  • 非常勤職員規定
  • 育児介護休業規定
  • (注)評価制度や給与制度の改定は対象外です
(3)このサービスの内容
  • 就業規則等の作成・改定
  • 規則に付属する書式の作成
  • 職員説明会での就業規則の概要を説明
  • 労働基準監督署への届出
(4)標準処理期間
  • 3カ月

【料金】150,000円(消費税別)

交通費や郵送料などの実費は別途必要です

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