保育園事務のアウトソーシング

株式会社ところ人事企画
社会保険労務士・行政書士 ところ事務所

大阪府柏原市     

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

お問合せは下記フォームからお願いします。

保育園経営者向け 職場の悩み相談(オンライン)

この相談はZOOMを使ってWEB上で行います。

社会的に強い立場であると見られがちな経営者。。。雇用されている人が相談するところは労働基準監督署などたくさんありますが、実は経営者が相談できるところはあまりありません。大学を卒業して会社の人事部に配属され、その後社会保険労務士として開業し、人事労務の仕事は通算35年にも及びます。インターネット上で情報があふれる中で、職員からの主張も話し合えば済むようなことが、断片的な知識を根拠に「○○○すべきだ!」といきなり攻めてこられるようなこともあり困惑することが多くなりました。ご自身だけで考え込まずに、妥当な解決策をいっしょに考えたいと思います。

○日時:17:00~20:00の内、ご希望の日で1時間程度

視聴:当日までにパソコンと必要機材をご用意ください。

参加申込をされた方には、zoom ミーティングのURL とパスワードをメールでお送りします。

当日このURLをクリックするとWEB上の相談会場に入室できます。

【必要機材】

・デスクトップPC→WEB カメラ・マイク・イヤホンまたはスピーカー

・ノートパソコン→PC 本体に左記機能が内蔵されているはずですので機材の用意は不要です。

○相談対象者:認可保育園・小規模保育園・企業主導型保育園・認可外保育園の経営者・施設長・人事労務担当者等(法人等に雇用されている職員の方からのご相談はお受けしておりません)

【こんな経営者からの相談を想定しています】

・事例に対する法令の正しい運用を知りたい経営者

・職員から法令違反を指摘されて困惑している経営者

・「同一労働同一賃金」の対応に困っている経営者

・少しでも職場環境を良くしたいと考えている経営者

・法令を守ろうとする姿勢はあるが、法令を知らなかったため、あるいは理解が足りなかったためにトラブルを招いてしまった経営者

○回答者:特定社会保険労務士・特定行政書士 所 信昭

○費用:10,000円(消費税込) ※後日銀行振り込みか郵便振替でお支払

相談例
  • 遅刻や欠勤が多いなど、勤務態度に問題がある職員への対応
  • 就業規則・給与規定などの諸規定の整備
  • 労働基準監督署是正勧告対応などの法規対応
  • 解雇・雇止め
  • 賃金・残業代未払い
  • ハラスメント
  • 労働時間・年次有給休暇
  • 育児休業・介護休業
  • 内定取消し
  • 業務上災害
  • 社会保険・雇用保険
相談後に当社ができること・できないこと

ご相談後の展開としては、相談だけで解決する場合・トラブルの相手方と話し合っていただくなど自主的に解決していただくことが多いかと思いますが、当社としてお手伝いできることは下記のとおりです。(相談料の他に別途費用が必要ですが、金額はケースバイケースです)

1.就業規則や給与規定の改定

2.今後の労務管理を適正に行っていただくために当社と顧問契約→当社人事労務顧問サービス

次の3・4の特定社会保険労務士業務(全国社会保険労務士会連合会のHPへ)

3.都道府県労働局などが行う裁判外紛争解決手続(あっせん手続)の代理

4.男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

ちなみに当社として法律の制限(弁護士法第72条※)がありできないことは下記のとおりです。

・トラブルの相手方との一般的な交渉(但し上記3・4のあっせん・調停手続が開始された後の和解のための交渉及び和解契約の締結は可能です)

・訴訟・労働審判の提起、民事調停の申し立て

※弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

注意事項1 ZOOMに関して
  • 相談者の顔が見える設定で相談をお願いします。
  • 他者からのぞき見されないよう相談場所に配慮をお願いします。
  • Zoomで相談内容の録画・録音はお控えください。
  • Zoomの設定・操作方法についてはお応えしかねます。
  • Zoomは最新バージョンをご利用いただきますよう、お願いいたします。
注意事項2 ご遠慮いただきたい相談者
  • 法令の正しい解釈よりも自分の主張を押し通そうとする経営者
  • トラブルの相手方である職員の主張を意地でも認めたくない経営者

ご予約

上記注意事項1・2をご了承の上、下記のフォームよりご予約ください。後ほど、予約日時等について担当者から連絡いたします。予約は3営業日よりもあとの日でお願いします。

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